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離婚時の養育費なしとする合意は有効か?養育費と扶養料の違いについて

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

「一刻も早く離婚したいから養育費はいらない」、「養育費はいらないから親権を譲ってほしい」などといった理由から、離婚する際に子供がいるにも関わらず「養育費なし」で合意する場合があります。

そもそも養育費なしとする合意は有効なのでしょうか?

そこで本記事では、“養育費なしとする合意は有効なのか“をはじめ、よく混同しやすい”養育費と扶養料の違い“や”養育費をもらわない代わりに親権を獲得することは可能なのか”など【離婚時の養育費なし】をテーマにして、色んな角度から解説していきます。

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離婚時の養育費なしとする合意は有効か?

離婚時に夫婦間で養育費なしと合意するのは有効です。
離婚する際に子供がいれば、必ずしも養育費を取り決めないといけないわけではないので、夫婦間で養育費なしで合意しても問題ありません。

ただし、養育費なしの合意をした時点では経済的に不自由していなくても、将来何らかの事情により生活状況に変化が生じて、生活が困窮して養育費が必要となるケースもあり得ます。
したがって、養育費なしと合意する際は慎重に検討して判断すべきです。

検討した結果、養育費なしで合意するのであれば、将来的なトラブルを防ぐために、合意した内容を離婚協議書や合意書など書面化して残しておくようにするのが有用です。

養育費の基礎知識については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

養育費を受け取らないことにメリットはある?

養育費を受けとらないと次のようなメリットが挙げられます。

  • 離婚後、相手と関わる機会を減らせる
  • 支払いが途絶えたときに裏切られた気持ちを味わうこともないので、はじめからもらわないほうが精神的に楽

養育費を受け取らないことにメリットも確かにありますし、離婚後に利用できる公的な支援制度や手当もあります。
それでも、離婚後のご自身と子供が安定した生活を送るために養育費は請求すべきです。

養育費は、日々の子供にかかる費用という性質上、月払いが基本的な考えですが、離婚後、相手と極力関わりたくない人は、当事者間で合意できれば、一括払い・年払いにしたり、養育費の代わりにマイホームに住み続けたりする方法なども考えられます。
精神的に負担のかからない養育費の受け取り方法を考えてでも養育費は請求して受け取ることをお勧めします。

母子家庭となったときの支援制度や手当については、下記ページで詳しく解説していますのでぜひご参考ください。

養育費なしの合意をしても子供は「扶養料」を請求できる

夫婦間で養育費なしの合意をしたとしても、親が子供を扶養する義務は継続します。
よって、夫婦間での養育費に関しての合意の有無に関わらず、子供が経済的に困窮している場合は、子供が親に対して「扶養料」を請求できます。

次項では、“親子間の扶養義務について”、“養育費と扶養料の違い”、“監護親により代理請求の可否”について詳しく解説していきます。

親子間の扶養義務について

まず扶養義務とは、自己の資産や労働での稼ぎだけでは生活が成り立たない親族に対して、経済的な援助を行う義務を指します。

離婚をして親権がなくなり、子供と離れて暮らすことになっても子供に対して扶養義務があります。
一方で、両親が離婚しても、子供にはそれぞれの親に対して扶養請求権があるのです。

扶養義務には、「生活保持義務」と「生活扶助義務」の二つがあり、それぞれ次のような義務になります。

生活保持義務 親自身と同程度の生活を保障する義務
生活扶助義務 親自身の生活は通常どおり送れることを前提として、その余力の範囲内で扶養する義務

養育費の支払い義務について、下記ページで詳しく解説していますので、併せてぜひご覧ください。

「養育費」と「扶養料」の違い

扶養を受ける権利は、子供本人の権利ですので、親が勝手に放棄できるものではありません。
したがって、離婚する際に父母間で養育費なしの合意をしていても、子供から親に対して直接扶養料を請求できます。

養育費と扶養料の違いは、下記表のとおりとなります。

養育費 扶養料
誰から誰に請求できるのか 子供と一緒に暮らす親(監護親)が子供と離れて暮らす親(非監護親)に請求できる 子供(扶養権利者)が扶養義務のある親(扶養義務者)に請求できる
費用の対象 子供の生活費、教育費、医療費 衣食住をはじめとする生活費
何の義務に基づくものか 扶養義務 生活保持義務

なお、扶養料は、扶養関係で経済的に困窮している扶養権利者から、経済的に豊かな扶養義務者に請求できるので「子供から親」だけでなく、「親から子供」も請求対象となり得ます。

監護親による代理請求は認められるか?

子供と一緒に暮らす監護親が、子供の代わりに扶養料を請求すること(代理請求)はできます。
子供が未成年である間は、子供自身で請求するのは困難であるため、法定代理人となる監護親から子供と離れて暮らす非監護親に対して扶養料を請求することになります。

扶養料について、話し合いで取り決めることも可能ですが、話し合いでは折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に対して調停または審判を申し立てることも可能です。

養育費をもらわない代わりに面会交流を拒否できる?

養育費をもらわない代わりに面会交流を拒否するということはできません。
養育費も面会交流も子供に関する問題ではありますが、別問題であり、切り離して考えなければなりません。

養育費は、子供の監護・養育にかかるお金であり、親の子供に対する扶養義務に基づいて支払われるものです。
面会交流は、離婚しても、子供と離れて暮らす非監護親からも愛情を受けて育つことが望ましいという考えに基づいて、子供の利益(幸せ)を考えて決めるものであり、子供と一緒に暮らす監護親の気持ちで決めるものではありません。

ただし、非監護親が子供を虐待する、非監護親が面会交流時に連れ去る危険性があるなど、面会交流を実施することで子供の福祉や利益を害するおそれがあるといった正当な理由がある場合には、例外的に面会交流の拒否が認められる可能性があります。

面会交流を拒否したらどうなるかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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養育費に関する取り決めは公正証書の作成を!

離婚後の子供とご自身の生活を少しでも豊かに暮らすために、養育費はきちんと請求して受け取っておくべきです。
養育費の支払いについて合意できたら、後々のトラブルを未然に防ぐためにも強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくべきです。

公正証書の作成をしておくべきメリットは次のようなものが挙げられます。

  • 養育費の不払いが生じたときに強制執行の手続きをして、相手の財産を差し押さえることができる
  • 法律の専門家である公証人のもとで確認しながら作成しているため、あとから「そんな取り決めをした覚えはない」、「不当な条件だ」などといった無用なトラブルを未然に防ぐことができる
  • 強制力の強い文書のため、心理的プレッシャーを与えて、約束どおりの養育費の支払いが期待できる
  • 公正証書の原本は公正役場に20年間保管されるため、紛失、盗難、改ざんなどの心配がない

養育費を公正証書にするメリット・デメリットについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

なお、公正証書の作成は、弁護士がサポートすることもできますので弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士が公正証書の作成をサポートし、養育費の支払いを確保できた事例

【事案概要】

妻であるご依頼者は、離婚を決意して協議を進めていました。
夫の不貞行為(不倫)が原因で離婚するため、養育費については責任をもって払ってもらいたいと考え、専門家への相談の必要性を感じて弁護士法人ALGにご相談されました。

【弁護士方針・弁護士対応】

担当弁護士は、離婚条件が当事者間の協議である程度まとまっていることを踏まえ、強制執行認諾文言付きの公正証書の作成をご提案しました。
公正証書の文案は、公証人に確認しながら作り上げ、当事者双方にも確認してもらって準備を進めました。

【結果】

事前に公正証書の文案を作成し、当事者双方の承諾を得ていたため、結果として、ご依頼者も夫も、公証役場に一度行くだけで、養育費の支払いなどを盛り込んだ公正証書を作成できました。
ご依頼者は、離婚後の生活について不安が取れたと非常に安心されました。

養育費に関するQ&A

Q:

養育費をもらわない代わりに親権を獲得することは可能ですか?

Q:

相手から養育費を払わないと言われました。養育費なしで合意するしかないでしょうか?

Q:

シングルマザーが養育費なしで生活していくことは可能ですか?

A:

シングルマザーが養育費なしで生活していけるかどうかは、子供と一緒に暮らす母親の職業、収入、子供の年齢・人数などそれぞれの家庭の状況によって異なりますので、一概にはいえません。

様々な事情から、養育費を受け取っていないシングルマザーの方は決して少なくありません。
シングルマザーが利用できる児童扶養手当、ひとり親家庭の住宅手当、ひとり親家族等医療費助成制度などの手当や公的制度はありますが、一人で子育てしながら生活費を稼ぐのは容易ではありません。
よって、子供を健全に育てるためには、相手から養育費をきちんと支払ってもらうことが大切です。

ご自身で相手に請求しても拒まれる、そもそも相手と直接話し合いをしたくないなどご自身で養育費請求が困難な方は、弁護士に依頼して養育費請求することも可能です。

養育費の取り決めは慎重に行う必要があります。お悩みなら弁護士にご相談下さい

何かしらの事情により養育費に関して取り決めをしないまま離婚する方がいらっしゃいます。

養育費の取り決めは、離婚したあとからでも行えますが、養育費の請求は「請求した時点」から支払ってもらえるのが基本的な考えであり、請求したときよりも以前の養育費分を遡って支払ってもらうのは困難です。
したがって、離婚後の子供とご自身の生活を少しでも豊かにするためにも、できるだけ早くに養育費は請求するべきです。

そこで、養育費に関してお悩みのある方はぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、適正な養育費の金額を算出したうえで、養育費の支払いを拒む相手に対しても、法的観点から主張して、養育費の支払いを促すように尽力します。さらに養育費の支払いについて合意できれば、強制執行認諾文言付きの公正証書作成のサポートも行えます。

養育費は、子供が健やかに成長するためにとても大切なものです。
まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問い合わせください。

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監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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